裁判所は本件訴えについて実体裁判をする権限を有しないとして訴えが却下された事例

都心で大型駅ビル建設事業に参加し、所有地を提供して、建設後の建物の区分所有権を取得した者が、これを百貨店を経営する借主に賃貸する旨の合意をしたが、借主との間で賃料額の明示の合意ができず、相当賃料額の確認を求めた事案において、本件紛争は、法令の適用により終局的に解決し得べきものに当たらず、裁判所は本件訴えについて実体裁判をする権限を有しないとして訴えが却下された事例

(東京高判 平13.10.29 判時 1765-49 )

 

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