商業ビル賃料の自動増額特約が著しく不合理となる限度を示した事例

商業ビルのフロアの賃貸借契約で、賃料の自動増額特約がある場合において、その条項が当事者双方の訴訟代理人が関与の訴訟上の和解で合意されたものであっても、約定賃料と適正賃料との乖離が24%になる時点では、特約をそのまま順守させることが著しく不合理な結果となるとした事例

 

(東京高判 平13.3.7 判夕 1102-184 )

 

 

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