抵当権の設定された賃貸物件において、競売開始決定後に物件所有者と貸借人の間でなされた賃料減額の合意に対し、競落人が当該合意は合理性がないとして従前の賃料と減額後の賃料の差額の支払を求めて提訴した事案において、当該減額合意は、適正賃料に至るまでの部分について合理的理由があり、競落人に対抗できるとされた事例
判例(賃料)
抵当権の設定された賃貸物件において、競売開始決定後に物件所有者と貸借人の間でなされた賃料減額の合意に対し、競落人が当該合意は合理性がないとして従前の賃料と減額後の賃料の差額の支払を求めて提訴した事案において、当該減額合意は、適正賃料に至るまでの部分について合理的理由があり、競落人に対抗できるとされた事例
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丸山 孝樹
マルヤマ タカキ
不動産鑑定士の丸山です。
この度は当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
ここでは様々な情報をブログ形式で書いております。
この情報が少しでも参考になりますと幸いです。
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