時間がない方へ(書き起こし内容)
今回の動画は不動産鑑定士向けの動画になります。
特に地方開業されている先生にとっては朗報になるはずです。
今月に日本不動産鑑定士協会連合会から発表がありましたが、用対連基準の報酬テーブルが一部改正されました。
つまり、国や地方自治体の報酬が変わった、と言うことです。
まず、
用対連基準とは何か?
と言う話ですが、
正式名称を「用地対策連絡協議会」といい、国交省の中にある1組織とお考えください。これは、全国各地区の公共公益事業の用地取得者に関連する連絡協議会であり、公共事業に伴う鑑定評価の報酬は、この用対連基準の報酬テーブルに基づき決定されます。
この報酬テーブルは、鑑定評価額が高ければ高いほど、また類型が難しければ難しいほど、報酬が高くなります。
そして、今回の変更点は、
①評価額が1,500万円以下の場合
②評価額が50億円以上の場合
について変更されました。
まず、①評価額が1,500万円以下の場合は全類型の報酬が増額改定され、他方②評価額が50億円以上の場合は全類型の報酬が減額改定されました。
冒頭で「特に地方開業されている先生にとっては朗報になるはず」と言った理由ですが、以前地方で開業されている先生から「用対連が適用される評価で評価額が1,000万円を超えるような評価はない」と聞いたことがあったので、今回の改定により増額改定によるメリットを享受しやすくなるからです。
一方、都内あるいは首都圏で開業されている先生にとっては、マイナスになります。これは、都内であれば土地建物合わせた評価額が50億円を超えることはよくあるからです。
以前、私が神奈川県のお仕事をした際には、更地の評価で土地の面積が50㎡未満でしたが、それでも評価額は1,000万円を超えていましたので、ここから見ても首都圏の土地価格は高いことがわかります。
⬇︎⬇︎⬇︎更地の評価はこちらです⬇︎⬇︎⬇︎
そして、この改定が今月でなく先月に行なわれていれば、その時の報酬は2万円くらい高かったなぁ・・・と皮算用をしてしまいました(笑)
今後、公共事業の評価をする際には報酬が変わったことに注意してください。
⬇︎⬇︎⬇︎公的評価の代表的な仕事はこちらです⬇︎⬇︎⬇︎
以上が今回の動画になります。ありがとうございました。
丸山不動産鑑定事務所は、<神川県横浜市>で開業した不動産鑑定事務所です。
県内では最年少の開業者ですので、お客様の事情に応じて迅速かつ丁寧な対応が可能です。
最近ではYouTuberとしてデビューさせていただきました(笑)
鑑定評価の必要性がございましたら、お気軽にご相談ください。
メールの場合:mail@maruyama-res-office.jp
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