賃借人の指定した仕様で賃貸人が建築した建物の賃貸借(オーダーメイド賃貸)において、賃料の減額を制限する約定が、当該建物の汎用性が限定されていることを考慮すれば、借地借家法32条の趣旨に反することになるものではない等として、その効力を認容した事例
判例(賃料)
賃借人の指定した仕様で賃貸人が建築した建物の賃貸借(オーダーメイド賃貸)において、賃料の減額を制限する約定が、当該建物の汎用性が限定されていることを考慮すれば、借地借家法32条の趣旨に反することになるものではない等として、その効力を認容した事例
丸山 孝樹
マルヤマ タカキ
不動産鑑定士の丸山です。
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