建物を有料老人ホームとして使用していた 賃借人が、賃貸人に対し、賃貸借契約は「住宅の貸付」にあたり消費税は非課税であったとして、賃料額の確認と過払いの金員の返還を求めた事案において、賃料のうち消費税額を除いた部分が有効と認められ、賃貸人が消費税額として受領したことについては不当利得が成立するとして、その返還請求が認められた事例
(東京地裁 平成28年6月8日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン)
【判決】
Y(賃貸人)が平成22年11月から平成26年2月分賃料まで消費税額として3万3333円ずつ合計 133万3320円を受領したこと及び敷金受領額のうち9万9999円を受領したことについては法律上の原因はなく、不当利得が成立すると判断することになる。
不当利得の悪意の利息については、消費税額の過払いを指摘した書面をYが受領したと認定できる日から付すべきものと認められ、悪意の利息は5分の限度で認めるのが相当である。
よって、Y(賃貸人)は X(賃借人)に143万3319円及び平成26年3月5日から支払済みまで年5分の割合による利息を支払うものとする。
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