離婚の際に不動産がある場合は要注意

テーマ:財産分与

財産分与とは?

まず財産分与とは何か?という話ですが、

財産分与とは「夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚の際に分配する制度」を言います。

そして法律上では、財産分与に関する条文が民法768条に規定されています。

第768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

これを拝見する限り、婚姻中に築いた財産の全てが該当しそうですね。

財産分与の区分

次に財産分与の区分ですが、(1)清算的財産分与(2)扶養的財産分与(3)慰謝料的財産分与の3つに分けられます。

1)清算的財産分与

夫婦が共同で成した財産を、それぞれの貢献度に応じて分配すること

2)扶養的財産分与

離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対して支払うこと

3)慰謝料的財産分与

慰謝料の意味合いで離婚原因を作った方が相手方へ支払うこと

そして、不動産による財産分与は(1)清算的財産分与  が該当します。この場合、以下の2つの方法のいずれかにより財産分与がなされることになります。

①  不動産を売却し、売却に要する費用を差し引き、残金1/2を支払う

【例】

( 売却価格(1,000万円) ー 諸費用(50万) ) ×  1/2   = 取り分(475万円)

②  時価を判定し、1/2を他方に支払う

【例】

売却価格(1,000万円) ×  1/2   = 取り分(500万円)

不動産には非流通性という特性があるため、車のように直ぐに売れないことがデメリットとして挙げられます。

そこで、不動産に伴う財産分与は②の方法で財産分与がなされることが多いですが、ここで注意が必要です。

時価を判定する場合、通常は不動産会社の無料査定書や固定資産税評価額により価格が決められてしまいます。

勿論、これらの価格にも一定の有用性は認められます。しかし、このような場合には不動産鑑定士による評価書を取得ください。

不動産鑑定士は対象不動産を実際に確認することで、対象不動産の実態を把握します。

したがって、実態次第では固定資産税評価額よりも安くなる場合や不動産会社の査定書よりも高くなる場合が多くございます。

事実、過去の評価では建物のみが財産分与の対象となったこともありましたが、現地確認を踏まえ対象不動産の実情を鑑みた結果、鑑定評価額は固定資産税評価額よりも安い価格となりました。

そして、最終的には鑑定評価額に基づいて財産分与がなされましたので、依頼者様は鑑定費用を差し引いても50万円以上のメリットが生じたことになります。

当事務所では、財産分与に伴う鑑定評価を 18万円(税別)から対応しております。

ご相談いただき、メリットがない場合にはご依頼頂かなくて結構ですが、

・少しでも得をしたい
・損をしたくない

という方は是非当事務所までご連絡ください。

連絡先は以下の通りです。

メールの場合:mail@maruyama-res-office.jp

電話の場合:090-9300-9694

以上、有難うございました。

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