商業ビルのフロアの賃貸借契約で、賃料の自動増額特約がある場合において、その条項が当事者双方の訴訟代理人が関与の訴訟上の和解で合意されたものであっても、約定賃料と適正賃料との乖離が24%になる時点では、特約をそのまま順守させることが著しく不合理な結果となるとした事例
判例(賃料)
商業ビルのフロアの賃貸借契約で、賃料の自動増額特約がある場合において、その条項が当事者双方の訴訟代理人が関与の訴訟上の和解で合意されたものであっても、約定賃料と適正賃料との乖離が24%になる時点では、特約をそのまま順守させることが著しく不合理な結果となるとした事例
丸山 孝樹
マルヤマ タカキ
不動産鑑定士の丸山です。
この度は当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
ここでは様々な情報をブログ形式で書いております。
この情報が少しでも参考になりますと幸いです。
コメントを残す