【不動産鑑定士】 15/鑑定評価が必要な場面/士業別の依頼内容を解説/ご依頼心よりお待ちしております

士業ごとに鑑定評価が必要な場面を分かりやすく解説!

是非、士業の方はご覧いただけると幸いです<土下座>

時間がない方へ(書き起こし内容)

今回の動画は

不動産鑑定士ってどんな場面で必要になるの?

という話をします。

まず不動産鑑定士の仕事というものは、

不動産の経済価値を貨幣額で表示すること

です。

この「経済価値」は、価格や賃料を指します。例えば、ビル一棟〇〇億円、マンション一室◯千万円、オフィスの賃料〇円、などが挙げられます。

そして過去の動画でも話しましたが、不動産鑑定士は圧倒的に認知度が低いので、士業別の依頼内容に沿って必要な場面をお話をします。


⬇︎⬇︎⬇︎他士業との比較に関する動画はこちら⬇︎⬇︎⬇︎

【不動産鑑定士】 04/《悲報》不動産鑑定士の数/他士業との比較


・弁護士

弁護士の先生からは賃料の改定(増額改定、減額改定)が多いです。今までは増額改定が多かったですが、これからは減額改定の依頼が増えると考えております。理由としては、今後景気後退が懸念されるため、家賃が支払えないテナントが増えることが予想されるからです。

他にも立退料や借家権の鑑定評価というものがあります。これはオーナーが変わったことで新オーナーがテナントに対して立退料などを支払うことで退去してもらい、物件の建て替えを行う場合です。

最後に離婚や相続に伴う財産分与に関する依頼です。この時は財産であるマンションやアパートの時価を算定します。


⬇︎⬇︎⬇︎財産分与の鑑定評価にはメリットが多いです⬇︎⬇︎⬇︎

離婚の際に不動産がある場合は要注意


 

・公認会計士

公認会計士の先生からはM&Aや事業承継絡みの依頼が多いです。売側の会社が不動産を保有している場合に、買主側である会計士の先生から依頼を頂きます。

このM&Aや事業承継に関する依頼というものは、弁護士や税理士の先生からいただくこともあります。


⬇︎⬇︎⬇︎会計士先生からの依頼はこちらの動画です⬇︎⬇︎⬇︎

【不動産鑑定士】 110/(Vlog)鑑定士の出張はこんな感じです


 

・税理士

税理士の先生からは、顧問先の企業でグループ間や親族間売買をする際にご依頼をいただくことがあります。

この理由は鑑定評価をとることで、親族間であっても真正な取引をした、という証明書の代わりとして鑑定評価書が活用されるからです。


⬇︎⬇︎⬇︎その時の動画です⬇︎⬇︎⬇︎

【不動産鑑定士】 01/税理士先生大好き/企業間売買/関連会社間売買/同族間売買


他には相続税算定に伴う評価というものもありますが、基本的には時価の方が相続税評価額よりも高くなります。しかし、事故物件、無道路地、狭小地、墓地が隣にある土地、の場合には相続税評価に比べて時価の方が安くなりますので、このような土地の場合は、鑑定評価のご依頼をいただくことがあります。


⬇︎⬇︎⬇︎事故物件の減価率に関する動画です⬇︎⬇︎⬇︎

【不動産鑑定士】 03/事故物件の減価率/家賃はいくら下がるのか


 

・司法書士

司法書士の先生からは弁護士先生同様に、相続や離婚を理由とする財産分与に伴う時価評価の依頼をいただくことがあります。

 

・宅建士

宅建士、すなわち不動産会社の方からは売買に伴う鑑定評価が多いです。ただ、不動産管理会社の方から賃料の改定に伴う鑑定評価のご依頼も過去いただいたことがありますので、売買に限らず、賃料の評価も頂戴します。

 

以上が鑑定評価が必要な場面になります。

鑑定評価の必要性がございましたら、是非ご相談いただけますと幸いです<土下座>

以上が今回の動画になります。ありがとうございました。

 

丸山不動産鑑定事務所は、<神川県横浜市>で開業した不動産鑑定事務所です。

県内では最年少の開業者ですので、お客様の事情に応じて迅速かつ丁寧な対応が可能です。

最近ではYouTuberとしてデビューさせていただきました(笑)

鑑定評価の必要性がございましたら、お気軽にご相談ください。

メールの場合:mail@maruyama-res-office.jp

電話の場合:090-9300-9694

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