商業ビルの建物賃貸借契約における賃料増額確認請求について、借地借家法32条1項が規定する経済事情は、賃料を増額する方向に変動していなかったが、賃貸借契約当時に、賃貸人が賃借人の事情を配慮してほかのテナントの賃料よりも低額の賃料とし、賃貸人が3年後に賃料の増額を要請していたことを考慮して、賃料増額請求権を認め、かつ本件増額請求による相当賃料額を裁判所による鑑定の一部を修正した上で算定した事例
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丸山 孝樹
マルヤマ タカキ
不動産鑑定士の丸山です。
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